特許出願・権利化と料金

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IdeaDefenceでは、ユーザーである企業の知財部での経験を元に、AIを利用した特許出願や、分割出願など以前の出願を元にした特許出願を、比較的リーズナブルに提供しています。また登録時の成功報酬や、途中受任料を頂いておりません。

IdeaDefenceでは、ユーザーにとって役に立つ、例えば他社からの参入障壁となる権利の取得を目指します。そのために、安易に拒絶理由通知を受け入れず、例えば審査官との面接審査の豊富な経験を踏まえて、面接により審査官に納得いただいたり、審査官の説得に見切りをつけて審判での決着を目指したりします。


■AI割引と料金

IdeaDefenceでの中規模(図面数10、文章1万字)の特許出願の料金は、特許性調査(先行国内特許調査)を行う場合、45万円がベースになります。

それに対し、詳細な発明提案書を頂いた場合、5~10万円の割引を致します。なお、発明提案書を頂いてから、写真をお願いしたり、試作品を拝見させて頂いたり、打合せを依頼することがあります。

さらに、AIを用いてもよい場合、5~10万円の割引を致します(AIまかせではなくAIと対話して作成する)。なお、入力を学習させないAIであってもデータをアップすることに懸念をお持ちの方は、申し出ていただければAIを使用しないように致します。

IdeaDefenceでは拒絶理由通知対応の費用を上限12万円(1回)としております。複数回の拒絶理由通知についてはそれぞれ請求致します。

なお、IdeaDefenceでは弁理士業界で一般的な登録時成功報酬(例:10~15万円)を頂いておりません。

特許庁費用(審査請求費用、登録維持費用)が意外と高額なのでご注意下さい。お客様が特許庁の中小企業割引条件などを満たさないか検討し、見積書に記載しますが、お聞きいただければ事前に説明致します。

実用新案の料金は特許と変わりませんが、文章量が少なくなる場合の減額はあります。実用新案は特許庁費用である審査請求費用が削減できるというメリットがあります。権利としては弱いのでご注意下さい。

商標、意匠の場合、現時点でのAI割引はありません。


■大手特許事務所と当所の比較

大手特許事務所は大量の案件に対応できるので、大企業向けに適しています。複数のエキスパートがいるため、分野に合わせて優秀な方に対応してもらえます。新人の方が作成した案文をベテランの方が見直されているようです。大手特許事務所は担当弁理士のレベルを均質化するためにご苦労なさっているようです。

IdeaDefenceは弁理士1名の小事務所なので、すべての案件を所長が対応し、安定した品質を維持しています。少人数の事務所では、複数の人によるダブルチェックが難しいという問題がありましたが、IdeaDefenceではAIを使用したダブルチェックを行い、ミスの防止に努めています(お客様がAI不使用の意向の場合を除く)。


■発明者の考える発明と、発明者が意識しない発明

発明者の考える発明は、広がりがない1つの「実施例」の場合が多いです。

発明者の考える発明をもとに、先行技術と異なる価値を有する発明を抽出するのが「弁理士」の役割です。そのために、「先行技術調査」(特許性の調査)を踏まえて、「発明者が気づいていない発明」を見つけます。

■先行技術調査(出願人が希望しない場合は除く)

発明には、先に出された特許・文献や製品との違いが不可欠です。そのような先行技術を把握するため、
(1)複数の特許検索式を用いた特許調査(前の調査に基づき次の調査の検索式を修正)
(2)引用・被引用調査(ある特許に対して審査で挙げられた先行技術、ある特許を審査で先行技術として挙げている特許の調査)
を組み合わせることにより、本発明の立ち位置を把握します。

※検索式による調査に比べて、「引用・被引用調査」はそれほど一般的ではなく、これを行っている点がIdeaDefenceの特徴です。

■権利行使を意識したクレーム

IdeaDefenceでは、訴訟・ライセンス交渉の経験を踏まえ、権利行使を意識したクレームを作ります。

権利行使のためには、「余計な限定がない」ことが重要です。その目安として文字数があります。なお補正により「実質的には限定にならない文言」を加えて、審査官に認めてもらう作戦も適宜行います。

■拒絶理由通知対応・拒絶査定不服審判

判例及び審査基準の改定により現在では原則として認められなくなった「同一技術分野論」に基づく拒絶理由が、今でも多数みられるという現実があります。

そのような拒絶理由通知に対しては、実質的な補正をせずに、意見書で争うことを出願人にお勧めしています(狭くしない文言を加える補正も適宜併用する)。ただしその場合「拒絶査定」になることを覚悟する必要があります。

「拒絶査定」が出された場合、「拒絶査定不服審判」を行って、審査官とは異なる審判官に再度見てもらうと、通ることが多いです。その場合のリスクヘッジとして、分割出願もお勧めしています(当所で分割出願を行う場合、明細書作成料金は不要で、クレーム作成料金だけ頂きます)。適宜審判官面接も行い、当方の主張をご理解いただける場合も結構あります。